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取得すべき許可は?

① 接待行為がある (yes) → 社交飲食店営業許可

(no)  ↓

② 深夜に酒類を提供する (no) → 飲食店営業許可

(yes) ↓

③ 深夜に遊興させる (yes) → 特定遊興飲食店営業許可

(no) ↓

深夜酒類提供飲食店営業 営業開始届

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【飲食店営業許可申請】

《申請先》

《申請書類》

  1. 営業許可申請書
  2. 施設の構造・設備を示す図面(平面図)
  3. 施設周辺の地図(案内図)
  4. 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可)
  5. 水質検査証のコピー(水道直結でない場合)
  6. HACCPに沿った衛生管理計画書
  7. 登記事項証明書(法人の場合)

申請書・図面作成1.png

《必要書類》

  1. 店舗物件契約書のコピー
  2. 申請者の住民票の写し
  3. 店舗物件の図面(あれば)
  4. 定款のコピー、履歴事項全部証明書(法人の場合)
  5. 管理者の住民票の写し
  6. 管理者の写真(必要に応じて)
  7. 食品衛生責任者証(赤い手帳)
  8. HACCPに沿った衛生管理計画書

飲食店営業申請1.png

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食品衛生責任者・・店舗ごとに1名必要

《設備の許可要件》

区画 調理場とそれ以外の場所が間仕切り等で区画されていること。
汚染防止等 ゴミ・ホコリ・ネズミや虫の侵入を防止できる設備があること。
床・壁・天井 清掃が容易にできる素材で、清掃が簡単にできること。床、壁の下から1mまでは防水されていること。
照明 作業、清掃、点検が十分できるよう必要な照度を保つこと。
換気設備 食品を扱う作業をする場所の真上は結露しにくく、水滴等により食品を汚染しないよう、換気ができる設備があること。
手洗設備 従業員の手指を洗浄・消毒する設備があること。水栓は洗浄後の再汚染を防止できる構造であること。
洗浄設備 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯等を供給できる目的に応じた大きさ・数の洗浄設備を設けること。
冷凍冷蔵設備 必要に応じて食品の冷凍・冷蔵設備があること。
保管設備 原材料を適切な温度・汚染を防止できる状態で保管できる戸棚等の設備を設けること。
更衣場所 従業員の人数に応じた更衣場所を、調理場への出入りが容易な場所に作ること。
給水・排水設備 給排水設備があること。
トイレ 従業員の数に応じて必要なトイレを作ること。調理場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。専用の手洗設備があること。
廃棄物容器 プラスチック製で蓋つきのゴミ箱を用意すること
掃除用具 調理場を清掃するための専用用具を備え、保管場所や清掃作業手順を決めておくこと。

《申請の流れ》

  1. 打合せ・設備の確認
  2. 保健所に事前相談(必要に応じて)
  3. 申請書・添付書類の作成
  4. 申請手続・検査日程の予約

打合わせ1.png

  1. 営業所の検査 → 設備等に不備があれば再検査
  2. 営業許可書の交付 (問題がなければ1週間程度で交付)

検査・許可1.png

《料金》