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取得すべき許可は?
① 接待行為がある (yes) → 社交飲食店営業許可
(no) ↓
② 深夜に酒類を提供する (no) → 飲食店営業許可
(yes) ↓
③ 深夜に遊興させる (yes) → 特定遊興飲食店営業許可
(no) ↓
深夜酒類提供飲食店営業 営業開始届
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食品衛生責任者・・店舗ごとに1名必要
区画 | 調理場とそれ以外の場所が間仕切り等で区画されていること。 |
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汚染防止等 | ゴミ・ホコリ・ネズミや虫の侵入を防止できる設備があること。 |
床・壁・天井 | 清掃が容易にできる素材で、清掃が簡単にできること。床、壁の下から1mまでは防水されていること。 |
照明 | 作業、清掃、点検が十分できるよう必要な照度を保つこと。 |
換気設備 | 食品を扱う作業をする場所の真上は結露しにくく、水滴等により食品を汚染しないよう、換気ができる設備があること。 |
手洗設備 | 従業員の手指を洗浄・消毒する設備があること。水栓は洗浄後の再汚染を防止できる構造であること。 |
洗浄設備 | 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯等を供給できる目的に応じた大きさ・数の洗浄設備を設けること。 |
冷凍冷蔵設備 | 必要に応じて食品の冷凍・冷蔵設備があること。 |
保管設備 | 原材料を適切な温度・汚染を防止できる状態で保管できる戸棚等の設備を設けること。 |
更衣場所 | 従業員の人数に応じた更衣場所を、調理場への出入りが容易な場所に作ること。 |
給水・排水設備 | 給排水設備があること。 |
トイレ | 従業員の数に応じて必要なトイレを作ること。調理場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。専用の手洗設備があること。 |
廃棄物容器 | プラスチック製で蓋つきのゴミ箱を用意すること |
掃除用具 | 調理場を清掃するための専用用具を備え、保管場所や清掃作業手順を決めておくこと。 |