【自動車移転登録申請】(相続)
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- 相続等により自動車の移転登記が必要な場合、手続きをサポートいたします。
- 軽自動車については、車検証記載事項の変更手続となりますので別途ご相談ください。
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《申請先》
- 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
《必要書類》
[遺産分割協議なしの場合]
- 車の所有者の死亡が分かる戸籍謄本
- 相続人の全員の分かる戸籍謄本
- 自動車検査証
- 新所有者(相続人複数の場合は全員分)の委任状
- 新所有者(相続人複数の場合は全員分)の印鑑証明書
- 新使用者の委任状(所有者以外の者を定める場合)
- 新使用者の住所証明書類(同上)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)
- 移転登録申請書(運輸支局等で配布)
- 手数料納付書(同上)
- 税申告書(自動車税事務所で配布)

[遺産分割協議ありの場合]
- 上記書類に加え、「遺産分割協議書」(相続人全員の実印押印)を添付します。
- 遺産分割協議書は、自動車についてのみ記載のものを作成します。
- 印鑑証明書は、新所有者となる相続人のみで問題ありません。

《料金》
- 申請手数料・・ 移転登録申請 500円
- 業務報酬額・・ 20,000円(税抜き)+ 実費経費
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【自動車保管場所証明書申請】(車庫証明)
《申請先》

《保管場所の許可要件》
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
- 使用の本拠の位置から2kmを超えないこと。
- 自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること。
- 保管場所として使用できる権限を有していること。

《必要書類》
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権を証明する書類
(自認書又は使用承諾書)
- 委任状

《料金》