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戸籍の種類・用語
- 現在の戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める「一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子」を単位として編成されています。
- 戸籍の種類としては、「戸籍」、「除籍」、「改正原戸籍」の3種類があります。
- 戸籍の改製は、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に行われています。改製前の戸籍が「改正原戸籍」(かいせいはらこせき)と呼ばれています。昭和23年以降の戸籍を「現行戸籍」といい、平成6年の改正後の戸籍は「コンピュータ化された戸籍」と呼ばれています。
- 現在のコンピュータ化された戸籍は、「戸籍全部事項証明書」、「戸籍個人事項証明書」といいます。
- 「現在戸籍」(略して現戸籍)とは、現在在籍している人がいて使用されている戸籍のことです。
- 「戸籍謄本」は、戸籍に記載されている者全員の証明、「戸籍抄本」は、戸籍に記載されている一部の者の証明です。
- 「除籍謄本」は、戸籍に記載されている全員が転籍・除籍(空)になったことの証明、「除籍抄本」は、戸籍に記載されている一部の者が転籍・除籍(空)になったことの証明です。
- 「戸籍の附票」は、住所の移転を記録したものであり、住民票と連動して記載が変更されます。
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戸籍の請求について
戸籍の証明を請求できる者は、次のように法律で定められています。
- 戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属
- 弁護士、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士
※ 兄弟姉妹は、「請求できる者」の範囲外となっていることに注意!
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戸籍の広域交付制度
- 法改正により令和6年3月1日から最寄りの市区町村役場の窓口で他の地域の戸籍証明書が取得可能となりました。
- また、被相続人の出生から死亡までの戸籍の一括取得が可能です。但し、郵送請求、および代理人請求はできません。
- 窓口で本人、配偶者および親族(直系尊属、直系卑属)のみが請求可能です。(兄弟姉妹は請求できません)
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