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遺言書には、主に次の3種類があります。
自筆証書遺言 | 自分で「全文」「日付」「氏名」を自書し、押印します。費用をかけずに作成できますが、紛失・偽造・隠匿・破棄等の危険があります。また、家庭裁判所の検認が必要です。 |
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公正証書遺言 | 公証人と証人2名以上の立ち合いのもと公証役場にて作成します。原本は公証役場で保管されます。費用は掛かりますが、安全性、信頼性が確保され、家庭裁判所の検認も不要です。 |
秘密証書遺言 | 公証人と証人2名以上の立ち合いのもと公証役場にて遺言者が作成した証書を封印します。内容は確認しません。また、公証役場では保管しません。費用は安く抑えられますが、内容の信憑性が低く、紛失・未発見の危険性があります。家庭裁判所の検認が必要です。 |
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秘密証書遺言には自書の要件がなく、周囲の者の利害が押し付けられる可能性があり、あまり利用されません。実際、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選択しますが、後々の手続の容易さや紛争回避の観点から公正証書遺言が推奨されます。
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