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相続人不存在の場合の財産の流れ
- 相続人不存在となった場合は、家庭裁判所から「相続財産清算人」が選任されます。
- 選任には、被相続人の債権者・特別遺贈を受ける人等の「利害関係人」や検察官の申し立てが必要となります。
〈主な手続きと公告等の期間〉
- 相続財産清算人の選任(相続財産の管理や清算を行う)
- 被相続人の死亡の公告、および相続人捜索の公告(6ヶ月以上)
相続人がいれば申し出るように求め、この公告でも相続人が見つからないときは、相続人不存在が確定します。
- 債権申し立ての公告(2ヶ月以上)
相続人の申し出がない場合、被相続人の債権者や特別遺贈を受ける人に、名乗り出ることを求めます。
- 特別縁故者への財産分与の申し立て(3ヶ月以内)
相続人不存在が確定した後3ヶ月以内に、特別縁故者が財産分与を家庭裁判所に申し立てることが可能となります。特別縁故者とは、内縁の配偶者、被相続人の看護や介護を生前に行っていた人、遺言書はないものの財産の分与を口約束されていた人などを指します。家庭裁判所は、申し立てに基づき、総合的に調査の上で財産分与の審判を確定します。
- 財産の国庫への帰属
3ヶ月以内に申し立てがない、または申し立てが却下された場合には、最終的に財産が国庫に帰属されます。
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特定の方への「遺贈」や「寄付」について
- 自身が亡くなったときに相続人不存在が予想される場合は、「その財産をお世話になった方に遺贈したい」「社会貢献のため寄付したい」等の遺志があれば、生前に遺言書を残しておくことが必要です。
- 自身の最期の遺志を遺言として明確に示しておくことで、財産はその遺志を反映した形で使われることになります。
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