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相続とは
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相続人の範囲
〈法定相続人〉
〈代襲相続人〉
子の代襲相続
相続人である子が既に死亡しているなどの一定の事由(死亡、欠格、廃除)により相続人になれない場合は、その子の子(被相続人の孫)が相続人となります。孫の子への再代襲も認められます。
兄弟姉妹の代襲相続
相続人の兄弟姉妹が一定の事由(死亡、欠格、廃除)により相続人になれない場合は、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が相続人となります。しかし、甥・姪の子への再代襲は認められません。
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相続財産の範囲
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相続分について
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民法上の〈相続〉と〈贈与〉の違い
〈相続〉
故人が持っていた財産や権利義務が、法律に基づき特定の親族に引き継がれるプロセスです。このプロセスは人の死と同時に開始されます。 相続人全員による遺産分割協議が必要であり、相続税申告や相続登記などの手続きが求められる場合があります。
〈贈与〉
当事者がもう一方に対して財産を無償で提供する契約のこと。これは、贈与者と受贈者の合意によって成立し、受贈者の承諾が必要となります。 「遺贈」は、受遺者の合意がなくても成立しますが、「死因贈与」は、受贈者の合意が必要となります。
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