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「相続」が「争族」となる!
人が亡くなり、遺言書がない場合は、相続人間で話し合って被相続人の遺産の分け方を決めます。
民法上、遺産配分の目安として「法定相続分」が定められていますが、これは絶対的なものではありません。
法定相続分に従って遺産を分けるとしても、誰がどの遺産を取得するか、遺産をいくらで評価するかなど意見が対立します。
当事者が家族や親族となる場合が多く、感情的になりがちで話し合いがまとまらず、争いになるケースが多々あります。
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主な相続争いの原因
- 一部の相続人が不平等な相続割合を主張する。
- 亡くなった人の介護をしていたことを理由に主張する。(寄与分)
- 偏った生前贈与がなされている。(特別受益)
- 遺言書で一人の相続人に偏った相続分が指定されている。(遺留分侵害)
- 遺言書の有効性が問題となる。(遺言能力、認知症の疑い)
- 不動産の分け方でもめる。(居住権、不動産評価額、代償金の額)
- 遺産の使い込みが疑われる。
- 見知らぬ相続人の出現。(亡くなった人が知らない間に養子縁組していた)
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相続争いのデメリット
- 相続遺産を有効に活用できない。(不動産の売却不可、金融資産の凍結、事業継承の停滞)
- 相続税を抑えられる特例を受けられなくなる。(相続税申告期限内の遺産分割協議成立が必須)
- 相続開始から10年を経過すると、特別受益や寄与分の主張が認められない。
- 訴訟などの法的手続きに発展する。(弁護士費用、裁判費用の負担)
- 親族間の関係性が悪化する。
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相続争いを未然に防ぐための予防策
- 生前の段階から家族で相続について話し合うことが重要です。(法的な拘束力はない)
- 公正証書遺言を作成する。(法的な拘束力を持たせる。自筆証書遺言は書いた時点の「遺言能力」が問われる。)
- 信頼できる家族との間で信託契約書(家族信託)を作成する。
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