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相続の選択


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「相続放棄」と「相続分の放棄」は、似て非なるもの!

「相続放棄」、「限定承認」は、通常負債が多く借金を相続したくない場合に選択され、相続債務の負担を免れることができます。一方、相続人間の遺産分割協議で決められる「相続分の放棄」、「相続分の譲渡」では、債権者に対抗できず、相続債務の負担を免れることができません。(債権者との合意が必要)

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<aside> ☝ 「相続放棄」は、相続人の範囲に変動をきたすため、相続順位による相続権の移動や法定相続分の変更に注意する必要があります。

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「法定単純承認」とは

単純承認したと見なされる行為をしたことにより、単純承認した扱いに自動的になることをいいます。法定単純承認が成立すると相続放棄をすることができなくなります。単純承認したと見なされる行為の例としては、遺品の処分・譲渡、預貯金の解約・払戻し、不動産の名義変更、賃貸物件の解約、債務の支払・・等。

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