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相続の選択
相続が開始されると「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを選択します。
選択する期間(熟慮期間)は、「相続の開始があったことを知ったとき」から起算して3か月以内に選択しなければなりません。
熟慮期間を過ぎた場合、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
単純承認 | 一身専属的な権利を除いて、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継します。被相続人に借金があれば、相続人は自己固有の財産で弁済しなければなりません。家庭裁判所への申述、届出等は不要です。 |
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限定承認 | 相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できます。相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。 |
相続放棄 | 相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示です。熟慮期間内に家庭裁判所に申述する必要があります。 |
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「相続放棄」と「相続分の放棄」は、似て非なるもの!
「相続放棄」、「限定承認」は、通常負債が多く借金を相続したくない場合に選択され、相続債務の負担を免れることができます。一方、相続人間の遺産分割協議で決められる「相続分の放棄」、「相続分の譲渡」では、債権者に対抗できず、相続債務の負担を免れることができません。(債権者との合意が必要)
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<aside> ☝ 「相続放棄」は、相続人の範囲に変動をきたすため、相続順位による相続権の移動や法定相続分の変更に注意する必要があります。
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「法定単純承認」とは
単純承認したと見なされる行為をしたことにより、単純承認した扱いに自動的になることをいいます。法定単純承認が成立すると相続放棄をすることができなくなります。単純承認したと見なされる行為の例としては、遺品の処分・譲渡、預貯金の解約・払戻し、不動産の名義変更、賃貸物件の解約、債務の支払・・等。
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