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遺言自由の原則
- 「遺言する・しない」、「変更・撤回する・しない」の自由が法律で保障されています。
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遺言能力による制限
- 遺言を残すには、遺言をする時点において遺言能力を有していなければなりません。
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遺留分による制限
- 遺留分とは、相続人に最低限保証されるべき権利であり、遺言によってもそれを奪うことはできません。
- 遺留分を侵害する遺言は、紛争を巻き起こす危険性があります。(遺留分侵害額請求権|民法1046条)
- 遺留分を侵害している遺言であっても、法的要件を満たしていれば遺言自体は有効です。
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遺留分侵害額請求権(民法1046条)
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
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公序良俗による制限
- 「遺贈」も法律行為であり、民法90条の公序良俗による制限を受けます。
- 婚姻外の愛人への「遺贈」は、公序良俗に反すると思われる危険性があります。
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遺言の効力発生
- 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます。
(遺言を記した時からではないことに注意!)
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遺言の変更・撤回
- 遺言者は、死亡前であればいつでもその遺言の全部または一部を変更または撤回することができます。
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共同遺言の禁止
- 2人以上の者が一つの証書で遺言することはできません。
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遺言の方式
- 普通方式・・ ① 自筆証書遺言 ② 公正証書遺言 ③ 秘密証書遺言
- 特別方式・・ ① 緊急時遺言 ② 隔絶地遺言
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遺言事項
- 遺言事項は、民法で定められています。
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相続人の欠格事由
- 相続秩序を侵害する非行をした相続人
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寄与分
- 共同相続人の中で被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした者や、療養看護などに寄与した者がいる場合は、その寄与を考慮して相続分を定めることができます。
- 相続人以外の親族等に遺産を残すことを希望する場合は、遺言書の作成が必須となります。
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「~を相続させる」と「~を遺贈する」の違い
- 〈特定財産承継遺言〉
- 遺言者が特定の相続人に特定の財産を相続させる意思表示をするもので、令和元年の民法改正以前は「相続させる旨の遺言」と呼んでいました。
- 特定財産承継遺言がされているときは、相続させる特定の財産の所有権が当該相続人に直ちに帰属することになり、この特定遺産は遺産分割の対象にはなりません。
- 〈遺贈〉
- 遺言者が第三者に財産を与える行為であり、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
- 「包括遺贈」は、遺産全体または一定割合を指定するものであり、「特定遺贈」は具体的な財産を指定するものです。
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〈遺言執行者〉の指定について
遺言執行者とは、遺言によって指名された者で、遺言の内容に従って相続財産の管理や執行手続きを行います。相続手続きは、死亡届の提出から始まり、相続税申告まで様々な手続きの期限が決められています。
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