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遺贈とは
- 「遺贈」とは、遺言書を書くことにより、自らの財産を死後に特定の人に引き継がせることです。
- 遺贈では、遺産を引き継がせる相手は相続人でも相続人以外でも問題ありません。
- 遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2つの方法があります。
- 特定遺贈・・特定の財産(預金、不動産など)を指定して遺贈する方法
- 包括遺贈・・財産の割合(相続財産の3分の1など)を指定して遺贈する方法
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遺贈寄付とは
- 「遺贈寄付」とは、相続人以外の特定の法人や団体等に財産を遺贈することにより、遺産の寄付を実現する方法です。
- メリットとしては、
- 社会貢献ができる。
- 「おひとりさま」の財産の承継先を決められる。
- 相続税の節税効果がある。
- 所得税の寄付金控除が受けられる。(準確定申告での適用)
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遺贈寄付の流れ
- 寄付先を決める。(主に非営利団体か自治体を選んで寄付)
- 遺言執行者を決める。(相続人、受遺者、中立的な立場の専門家に依頼)
- 遺言書を作成する。(公正証書遺言が最も信頼性が高い)
- 相続開始・寄付の実行(遺言執行者が手続きを開始。遺言書を開示し、受遺団体の受け取り意思を確認した上で、財産を引き継ぐ)
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遺贈寄付の注意点
- 相続人の遺留分に配慮する。
遺贈寄付を行うときは、相続人の遺留分まで寄付してしまわないよう注意しましょう。遺留分まで寄付してしまうと、相続人は、寄付先に「遺留分侵害額請求」を行う可能性があります。
- 包括遺贈ではなく特定遺贈を選択する。
包括遺贈にした場合、借金などマイナスの相続財産があれば、寄付先は負債も引き継ぐことになります。また、包括受遺者(包括遺贈を受けた者)は相続人と同一の権利義務を負うため、寄付先が相続人と遺産分割協議をしなければならなくなります。
- 寄付が非課税になる団体を選ぶ。
相続税の節税メリットを受けたい場合には、国、地方公共団体、特定の公益法人(独立行政法人、社会福祉法人など)、認定NPO法人に寄付する必要があります。それ以外の法人や個人に寄付した場合には、相続税が課税されます。
- 不動産は現金化して遺贈する。
不動産を寄付したい場合、相続発生後に遺言執行者が不動産を現金化した上で遺贈する「清算型遺贈」にします。不動産の現物を遺贈した場合、時価で譲渡したものとみなされ、含み益に譲渡所得税が課税されます。
- 寄付先に受け取りの可否を確認してから手続きする。
遺贈寄付の場合には、事前に寄付先に受け取ってもらえるか確認しておく必要があります。寄付先は、どんな財産でも受け取れるわけではありません。
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遺産を寄付する別の方法
- 「死因贈与」
「私が死んだら〇〇をあげます」というように、贈与者が死亡したときに効力が生じる贈与の方法です。遺贈は遺言者の意思だけできますが、死因贈与は受け取る側との合意(契約)が必要です。受け取る側が放棄できる「遺贈」とは違い、契約に基づき確実に財産の引き渡しがなされます。
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